相続で遺産を受け継ぐ方法は2つあり、1つは遺言、もう1つは相続人の話し合いです。遺産の分け方は遺言が優先され、遺言がない場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
以下の①→⑧の順に進めるとスムーズです。
①遺言書の有無を確認
遺言書があればその内容に従った遺産の取得になるので、まずは遺言書があるかを確認しましょう。亡くなったご家族(被相続人)が貴重品や大切なものをしまっていた場所を探してみましょう。公証役場や法務局に遺言書が保管されていることもあるため、遺言書がないか問い合わせてみましょう。
②相続する資格のある人を確認する
遺産分割協議は相続人の全員で行わなければならず、一人でも欠けていると無効になってしまいます。そこで、戸籍を集めて誰が相続人になるかを確認する必要があります。
③法定相続分を確認
遺産分割協議に参加する相続人がわかったら、その一人ひとりの相続分(相続できる割合)を確認します。相続人の組み合わせによって相続分が定まりますが、例えば、相続人が妻と子2人の場合、相続分は、妻:1/2 子:1/4ずつになります。
④遺産をリストアップする
亡くなったご家族がどのような財産を持っていたかを確認します。土地、借地権、建物、現金、預貯金、有価証券(株式など)、金地金をはじめとして、遺産のリストを作成しましょう。
⑤それぞれの遺産の価額を確認する
遺産の一つひとつの価額を確認します。預貯金であれば残高証明を取得して確認できます。不動産は時価で評価しますが、相続税路線価や不動産業者の査定を参考にして評価する等の方法があります。
⑥遺産の前渡しや被相続人の財産への貢献を調整する
遺産の前渡しといえる生前贈与があれば、遺産分割協議のときに調整すべき場合があります。このとき、贈与を受けた相続人の遺産分割での相続分は少なくなります。反対に、被相続人の財産に対する貢献が認められる相続人の遺産分割での相続分を多くすべき場合もあります。
⑦遺産をどのように分けるかを話し合う
遺産の値段の合計額×相続分=相続人の取得遺産額となります。一人ひとりの取得遺産額を確認したら、誰がどの財産を取得するかを話し合い決めていきます。遺産の分け方には、遺産そのものを分けて取得する方法、1人が財産を取得して相続分を超える部分についてほかの相続人に支払いをする方法、遺産を売却して代金を分ける方法、複数の相続人で遺産を共有して持ち合う方法があります。
⑧遺産分割協議書作成
誰がどの財産を取得するか決まったら、遺産分割協議書を作成します。相続税申告、預貯金の解約、不動産の名義変更(相続登記)などの手続で必要になる大事な書類です。相続人全員が実印を押し、印鑑証明を付ける必要があります。
今回は、遺産分割協議の進め方についてみてきました。相続人のご家族全員で①~⑧の各段階を確認し合って進めていくとよいでしょう。

